「川口情報ボランティアの会」会則

(名称)

第 1条 本会は「川口情報ボランティアの会」と称し、事務所を会長宅に置きます。

(会員)

第 2条 本会はパソコン経験者で本会の目的に賛同する人をもって構成します。

(目的)

第 3条 本会は情報ボランテイア活動をとおして情報発信、情報収集、情報交流を推進し、

      誰でも画像・情報メディアを活用できる地域社会づくりに貢献します。

(事業)

第 4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行います。

1 ITを活用して市民の生涯学習(生きがいづくり)を支援する活動

2 セルフヘルプをとおしてお互いのスキル向上につとめ情報発信・

情報提供を支援する活動

3 ITの利用で市民の交流を拡大し、仲間づくりを支援する活動

4 その他目的達成に必要とする活動

(活動方針)

第 5条 本会は、つぎの活動方針を定めます。

・情報ボランティアは、親切丁寧をモットーに活動します。

・関係団体と協調しながら、自律と規範をもって行動します。

・参加者のニーズをとらえ、共に考え講座の改善をめざします。

・会員の研修会を行い、会員相互のスキル向上に努めます。


(設立年月日)

第 6条 本会の設立年月日は平成15年6月15日とします。

(個人情報保護)

第 7条 本会は、開催講座への参加者、開催関係者、会員に関係する個人情報について、適切に保護することが社会的責務と認識し、個人情報保護方針をつぎのとおり定めます。

1 本会は、個人情報の取扱いに関する法律および法令の規範を遵守します。

2 本会は、個人情報保護について会員に周知し、その遵守徹底に務めます。

3 本会は、個人情報を取得した場合、明示した利用目的以外では使用しません。

4 本会は、個人情報の主体である本人からの同意なしに個人情報を第三者に提供しません。

(役員)

第 8条 本会に次の役員を置きます。

1  会長   1名

2  副会長  若干名

3  会計   2名

4  監査   1名

5  理事   若干名

(役員の選出)

第 9条 本会役員の選出は次のとおりとします。

1 会長職は、会員の中から立候補者を募り決定します。ただし、立候補者が複数の場合は総会において無記名投票で決定します。立候補者なき場合は総会において会員による互選により選出するものとします。

2 その他の役員は会長が指名するものとします。

(職務)

第 10条 役員の職務は次の通りとします。

1 会長は本会を代表し、会務を総括します。

2 副会長は会長を補佐し、担当職務にあたります。

3 会計は会計事務にあたります。

4 監査は会計を監査します。

5 理事は会の目的達成の活動にあたります。

(任期)

第 11条 役員の任期は2年とし、再任は妨げません。ただし、任期満了後も新役員が決定するまでは、前任役員がこの任に当たるものとします。
また、任期途中に交代があった場合の後任役員の任期は、その前任役員の残りの期間とします。

(顧問・相談役)

第 12条 顧問は次の通りとします。

1 役員の他に若干名の顧問を置くことができます。

2 顧問は会長が指名し、総会において承認するものとします。

3 顧問の任期は2年とし再任は妨げません。

4 顧問は会の発展並びに円滑な事業運営の為の助言を行うものとします。

5 顧問は、会長の要請により、役員会に参加する。

6 相談役は、名誉職とし、会長経験者が就任する。

7 相談役は、役員会に参加しなくてもよい。

ものとします。

(会議)

第 13条 会議は次の通りとします。

1 総会は、通常総会と臨時総会とします。総会の招集は会長が行います。

2通常総会は年1回開催します。臨時総会は必要に応じ開催することができるものとします。

3 総会は会員の2分の1以上の出席をもって成立します。

ただし、出席は委任状によってかえることができます。

4総会の議長は、会長が務めるものとします。

5総会の議事は出席者の過半数の同意によって決します。

6必要に応じ定例会(会合)を開きます。

(会費)

第 14条 会員は年会費を支払うものとします。年会費は1人1,000円とします。ただし、10月以降の入会者は500円とします。

(謝礼金等の配分)

第 15条 本会の事業活動で謝礼金を受けたときは、本会の活動資金として扱います。講師及びサポーターには交通費など自己負担にかかる経費を支払います。支払う額は別途定めます。事業活動に要した制作費の実費は別途支払います。

(会計)

第 16条 本会の会計は次の収入をもってあてます。

1 会費の収入金

2 事業活動収入金

3 補助、助成金及び寄付金

4 その他の収入

(会計年度)

第 17条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとします。

 (会則改正)

第 18条 この会則の改正及び廃止は、総会の議決を要します。

(付則)

1)     この会則は平成15年6月15日から施行します。

2)     この会則の一部変更は平成17年4月1日から実施します。

3)     この会則の一部変更は平成19年5月20日から実施します。

4)     この会則の一部変更は平成20年5月18日から実施します。

5)     この会則の一部変更は平成22年5月16日から実施します。

6)    この会則の一部変更は平成27年6月22日から実施します。

7)    この会則の一部変更は平成30年6月17日から実施します。

8) この会則の一部変更は令和元年 6月17日から実施します。

9) この会則の一部変更は令和4年 5月15日から実施します。